借金が時効になる時の手続き

事項の中断

 

 

一定期間借金の返済が無いと借金の時効が来ると述べましたが、時効の中断事由というものが発生すると、時効の進行が中止され、起算は又始めからとなります。

 

 

この中断事由はケースによって異なりますが、例えば、債権者からの申告で裁判上の請求判決があった場合です。この請求というのは、業者などの債権者が裁判所に訴訟を起こすもので、これで債務者への取り立ての意思を明確にすると時効の中断事由となります。

 

 

ただ、もし債権者が裁判所に訴えを起こしても、これを取り下げたり、裁判所が退けた場合は、時効中断とはなりません。又、単なる口頭で催促しても請求とはならないため、よほどの金額でない限り、訴訟まで起こして請求するのは稀なことで、多くの場合は時効主張が認められているのが実情のようです。

 

 

しかし、裁判外であっても債権者が口頭で請求することは催告となり、これで時効期間は6ヶ月間の延長となります。ただし、債権者はこの6ヶ月の延長期間中に、裁判所で請求を明らかにするなどの正式な手続きをしなければ、実際に時効が中断することはないのです。

 

 

又、差押えや仮差押え、仮処分が行われている場合も中断事由となります。これは債権者が貸したお金の回収のために裁判所に申し立て、強制的に債務者の財産を差押えしたり、財産の処分に一定の制約を加えたりすることで、暫定的に差押えたりすることも含まれます。

 

 

この中で最も多いのは、債務者の給料の差し押さえをすることで、これで時効は中断し、また最初からの起算がされることになります