借金が時効となる期間

借金には時効があることをご存じだったでしょうか。借金をしている人にとっては何だか非常にありがたいものとなりそうですが、実際に借金の時効を成立させるためには、ただ一定の期間が経過するだけでは事項とはなりません。
ここでは時効を成立させるための基本的な要件というものがあり、その1つ目は一定の期間において借金を返していないということです。借金は、返済するべき期限が経過したのに返済しない状態が一定期間続くと、時効をむかえる可能性があるのです。
その期間は個人的な間柄で借りた場合は10年で、貸金業者等の会社から借りた場合が5年となっています。
なぜ、借りた相手によって年数が異なるのかというと、仕事としてお金を貸している業者との取引は、権利関係を早く決定する必要があるからです。
時効となる5年間はいつから起算するのかといえば、民法166条1項では「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」とされており、このルールが適用されるので、権利を行使することができる時というのは、返済期日を決め方や返済の状況によって異なってきます。
返済期日が決まっている場合なら権利を行使する事ができる日は、返済期日ということになるので、その次の日から時効の起算が始まります。返済期日が決まっていない時は、借金をした次の日から起算することになります。